今回も簿記の資格を取得して、一番就職に活用できる簿記の仕事について紹介していきます。
今回はどの会社でも毎年必ず納めなければならない税金についてです。
みなさん税金というと、もっとも身近なものでいうと消費税や住民税を思い浮かべる方が多いと思います。日本国内の企業も様々な税金を納める義務が毎年課せられています。そこで会社の経理部門の担当者がどのような税金について把握して対応しなければならないか、年間のスケジュールと共に説明していきます。
税金・納税義務の対応は経理部門の担当者が行う
税金・納税に関する対応について、会社では経理部門の担当者が行います。
企業は利益を出せば法人税、会社の営業に使用する自動車(社有車)や会社が保有する土地を取得した場合などは、毎年自動車税や固定資産税を納める義務が発生します。
企業が事業活動をしていく中で、様々な税金を納める義務をおうことになるのですが、その納める税金の種類や様々な納める時期の違いを、経理部門の担当者は把握して対応をしなければなりません。税金の納付関しては、決して期限を含めて疎かにできない重大な業務ですのでしっかりと理解しておく必要があります。
それでは、企業が納める税金についてまとめてみます。
申告納税方式
会社が自ら申告して納付する税金を申告納税方式といいます。申告納税方式をとっている税金は下記となります。
- 法人税
- 法人事業税
- 法人住民税
- 地方法人税
- 消費税
賦課課税方式
国や自治体が納める税金を決める方式を賦課課税といいます。賦課課税をとっている税金は下記となります。
- 固定資産税
- 自動車税
- 登録免許税
- 不動産取得税
- 印紙税
このように納めなければならない税金は様々な種類がありますね。
この一つ一つ納める期限を厳守して対応を進めなければならないので、会社の経理部門の担当者はとても重要な業務を担うことになります。
経理部門の担当者は年間の納税スケジュールはしっかりと把握
1年間を通して、納税に関するスケジュールは多岐にわたります。
- 4月
固定資産税・都市計画税第1期分納付・軽自動車税納付 - 5月
法人税・消費税・地方法人税・法人住民税・法人事業税の申告納税・自動車税納付 - 6月
従業員住民税納付 - 7月
固定資産税・都市計画税第2期分納付・労働保険料第1期分納付 - 10月
労働保険料第2期分納付 - 11月
法人税・消費税の中間申告納税 - 12月
固定資産税・都市計画税第3期分納付・従業員住民税納付 - 1月
労働保険料第3期分納付 - 2月
固定資産税・都市計画税第4期分納付
代表的なものを挙げましたが、他にもあります。
このような納税に対して、経営部門は対応していかなければなりません。社内で対応が難しい場合も多いので、外部の税務の専門家の税理士さんに依頼して、一緒に協力してもらうこともあります。
これから簿記の資格を取得して、経理の仕事につく方はこのような税金に対する学習も進めていくといいですね。
簿記の上のキャリアに税理士もあるので、計画をたててキャリアプランをたてていくといいでしょう。
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